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在留資格認定証明書の交付申請が必要
現在日本の在留資格を持たない外国人を日本における長期滞在のために海外から呼び寄せるためには、その外国人が在外公館においてビザ(査証)の交付を受ける必要があります。(短期滞在を除く)
そして、その在外公館でビザの発給を受けるために必要となる書類が「在留資格認定証明書」です。
この在留資格認定証明書は、日本国内の出入国在留管理局に申請を行い、交付をされるもので、通常、呼び寄せる側の人(日本側の人)が、外国人本人の代理人として入管に対し交付申請を行います。
入国までの3ステップ
日本の出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います
在留資格認定証明書の交付がされたら、対象の外国人がお住まいの本国に郵送し、現地の大使館・領事館でビザの発給を受けます
ビザが添付されたパスポートと、在留資格認定証明書を持参したうえで来日し、空港で上陸審査を受け、晴れて入国となります
申請先はどこ
在留資格認定証明書の申請先は、呼び寄せをする外国人の日本入国後の居住予定地または受入れ機関の所在地を管轄する出入国在留管理局です。
この場合の「居住予定地」とは、例えば「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」「定住者」などのビザにおいては、同居する家族の現住所のことであり、また「受入れ機関の所在地」とは、「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「高度専門職1号」などにおいて勤務することとなる会社等の所在地のことです。
申請書の提出は原則、①申請人本人(短期滞在で日本にいる場合)②受入れ機関の職員③申請人の法定代理人のいずれかが入管に出頭して行う必要がありますが、弊所のように入管への申請取次届出を行っている行政書士にご依頼いただくと、お客様の方で入管へ行っていただく必要がなくなりますので、大変便利です。
手数料はいくら?
在留資格認定証明書交付申請を行うにあたり、入管への手数料はかかりません。審査の結果、無事に証明書が交付される場合は、申請時に添付する返信用封筒で郵送してもらえます。封筒には簡易書留相当分の切手を貼って提出します。
ご相談から申請・結果通知までの流れ
最初にご相談をいただいてから、業務の完了までの流れは次のとおりです。
(所要時間:10分程度)
メールまたはお電話で、お困りのことやご希望をお話ください。
簡単にお話をお伺いした後、ご希望に応じてお見積りを提示させていただきます。
(所要時間:1時間程度)
ビザ手続きのご依頼をご希望のお客様には無料のコンサルティングを実施いたします。コンサルティングは原則面談で行わせていただきますので、弊所にお越しいただくか、またはご希望の場所をご指定ください。(遠方のお客様で面談が困難な場合は別途ご相談ください)
(所要期間:5~10営業日程度)
ご案内した必要書類一覧表に従って、書類のご準備をお願いします。
基本的にお客様自身でないとご用意できない書類以外は弊所で準備いたします。また必要に応じて、添付書類の作成代行も可能です。
入管に提出する書類で最も重要なものに「在留資格認定証明書交付申請書」「同申請理由書」がございますが、これらは許可・不許可を左右する大切な書類ですので、その作成は弊所にお任せください。
(審査期間:2~3か月程度)
管轄の出入国在留管理局において申請を行います。弊所は申請取次届出を行っておりますので、お客様に代わって申請書を提出することができるため、お客様の方で入管まで行っていただく必要はございません。
(お客様ご自身で申請を行いたい場合はその旨お知らせください)
(結果の通知)
入管の審査が終わりますと、書留郵便で「在留資格認定証明書」が送られてきます。弊所にご依頼をいただいた場合、その郵送先は弊所に設定をさせていただいておりますので、証明書が届き次第、お客様のご連絡のうえ、ご指定の場所に転送をさせていただきます。
不許可になった場合には
万が一不許可となった場合は「在留資格認定証明書の不交付通知」が送られてきます。この通知書には不許可になった理由についてごく簡単にしか記載されていないため、その詳細を知るには申請先の入管に直接聞きにいく必要があります。
弊所においては、このようなことがないように最新の注意を払い申請書類を作成し、申請に臨みますが、審査のブレや弊所の知りえない理由等によりごく少数ながら不許可処分となってしまうこともございます。(不許可率は5%以下)
しかしながら、そのような場合であっても不許可理由の分析を行い、過去の経験と照らし合わせ対策を行うことで、これまで再申請後の許可率は100%となっております。(不許可の理由が経歴詐称や事実の不告知等によるものである場合を除く)
行政書士報酬表
「在留資格認定証明書交付申請」及び「短期滞在による呼び寄せ」手続きの報酬表(消費税別)です。
表示料金は弊所でご依頼をいただいた場合の「標準値」を掲載しております。
就労系の在留資格に関しては就職される会社の規模、職務内容等により、身分系の在留資格に関しては扶養者となる方の在職状況や収入状況等により許可難易度が異なりますので、その場合は金額が変動する場合がございます。
就労ビザ
9万円から
就労可能な在留資格として一般的な「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「高度専門職」が該当します。
経営・管理
12万円から
新しく会社を立ち上げ、社長として経営を行うほか、既存の会社の管理者として活動をする場合に必要となる在留資格です。
特定技能
10万円から
2019年4月から開始された新しい在留資格です。業種ごとの技能試験+日本語試験に合格された方、技能実習2号を良好に修了された方が対象です。
興行/芸術
文化活動
9万円から
配偶者等
10万円から
日本人または永住者の方の「配偶者」または「子ども」として在留する場合に必要となる在留資格です。
家族滞在
6万円から
「配偶者」または「子ども」の扶養を条件として日本での中長期在留を可能とする在留資格です。
特定活動
8万円から
短期滞在
4万円
有料コンサル
2万円 / 1回
ご自身で申請書等の作成を行われる方向けのサービスです。
申請のアドバイス・添付書類のご案内・理由書添削等をご利用いただけます。
お支払い方法について
上記サービスをご利用いただいた場合の弊所へお支払いいただく報酬額については、行政書士の稼働時間にかかわらず、下記の方法によってお支払いをいただきます。
お支払い額
手続きの種類 | 着手金 | 成功報酬 | 不許可時再申請 |
下記以外の在留資格 | 総報酬額の50% | 総報酬額の50% | 0円 |
短期滞在 | 総報酬額の100% | – | 0円 |
有料コンサル | 総報酬額の100% | – | – |
着手金・・業務着手時(書類作成開始時)に料金本体額の半額をお支払いをいただくものです。
成功報酬・・申請の結果、「在留資格認定証明書の交付」または「許可」となった場合にお支払いただくものです。
ご返金規定
弊所が許可見込みが十分にあると判断し受任した案件が、万が一不許可となり再申請を行った場合においても許可を得ることができず、その後許可の見込みがない状態となってしまった場合には、すでにお支払をいただいていた着手金を全額返金いたします。
手続きの種類 | ご返金額 |
有料コンサルを除くビザ手続き | 着手金の100% |
※不許可の理由が弊所の知り得なかった原因(虚偽告知・事実の隠匿・経歴詐称等)によるものである場合においては返金に応じることは出来かねます。
※許可困難案件については一部適用除外となります。