カテゴリ―分類と必要書類

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請に必要な書類は、所属機関(外国人の方が在籍する会社等)の規模により4つの分類分けがされております。入管が公表している申請に必須の書類はカテゴリーの数字が若いほど簡素化されています。

1)上場企業
2)保険業を営む相互会社
3)日本又は外国の国・地方公共団体
4)独立行政法人
5)特殊法人・認可法人
6)日本の国・地方公共団体の公益法人
7)法人税法別表第1に掲げる公共法人
8)イノベーション創出企業    等
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
左のいずれにも該当しない団体・個人
【給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表】赤枠の合計額が1,000万以上→カテゴリー2
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ひとこと
カテゴリー分類の証明書類は、カテゴリー1に該当する場合は「四季報の写し」、カテゴリー2、3の場合は「前年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し」を提出します。法定調書合計表は税務署の受付印があるものでないと認められませんので注意してください。電子申告をした場合は税務署の受付済のお知らせメールをプリントアウトして一緒に提出します。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

全カテゴリー共通の提出資料

・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(縦4cm×横3cm)1枚
・返信用封筒(簡易書留相当分の切手貼付)
・いずれかのカテゴリーに該当することを証明する書類
・(高度)専門士の称号授与書写し ※最終学歴が日本の専門学校卒の場合

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ひとこと
入管のホームページによると、カテゴリー1と2の必要提出書類は上記のみと書いてありますが、弊所では、下記の書類もご用意いただくようにご案内をしております。(許可率UPとスムーズな審査のため)
申請人の提出資料(カテゴリー3と4)

・パスポートの身分事項のページ写し
・経歴書
・最終学歴(大学等)の卒業証明書写し
・最終学歴(大学等)の成績証明書写し
・(高度)専門士の称号授与書写し ※最終学歴が日本の専門学校卒の場合

所属機関(会社等)の提出資料(カテゴリー3と4)

・登記事項証明書
・直近の決算報告書写し
・前年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表写し
・労働条件通知書または雇用契約書の写し
・在留資格認定証明書交付申請理由書

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その他、就業場所の写真や職務に関する参考資料、申請人の方が日本語能力試験に合格している場合は合格証の写しを提出してみるなど、アピールできる点があればケースバイケースで用意しましょう。審査がスムーズに進みます。

在留資格変更許可申請の必要書類

全カテゴリー共通の提出資料

・在留資格変更許可申請書
・証明写真(縦4cm×横3cm)1枚
・パスポート及び在留カード 提示
・いずれかのカテゴリーに該当することを証明する書類
・(高度)専門士の称号授与書写し ※最終学歴が日本の専門学校卒の場合

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ひとこと
入管のホームページによると、カテゴリー1と2の必要提出書類は上記のみと書いてありますが、弊所では、下記の書類もご用意いただくようにご案内をしております。(許可率UPとスムーズな審査のため)
申請人の提出資料(カテゴリー3と4)

・経歴書
・最終学歴(大学等)の卒業証明書写し
・最終学歴(大学等)の成績証明書写し
・(高度)専門士の称号授与書写し ※最終学歴が日本の専門学校卒の場合

必須提出書類ではありませんが、念のため、直近の住民税の納税証明書を取得して、納税漏れがないかを確認した方が良いです。
住民税に未納がある場合は許可されません。
所属機関(会社等)の提出資料(カテゴリー3と4)

・登記事項証明書
・直近の決算報告書写し
・前年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表写し
・労働条件通知書または雇用契約書の写し
・雇用理由書

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その他、就業場所の写真や職務に関する参考資料、申請人の方が日本語能力試験に合格している場合は合格証の写しを提出してみるなど、アピールできる点があればケースバイケースで用意しましょう。審査がスムーズに進みます。

在留期間更新許可申請の必要書類

全カテゴリー共通の提出資料

・在留期間更新許可申請書
・証明写真(縦4cm×横3cm)1枚
・パスポート及び在留カード 提示
・いずれかのカテゴリーに該当することを証明する書類
・(高度)専門士の称号授与書写し ※最終学歴が日本の専門学校卒の場合

その他の提出資料(カテゴリー3と4)

・住民税の課税証明書
・住民税の納税証明書

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ひとこと
入管のホームページによれば、在留期間更新申請の場合に必要な書類は上記のみとなっています。
これは、前回「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得したときに必要な事項は審査済みであるからです。
したがって、前回の申請から変更事項がある場合は、該当部分の書類は提出した方が良いでしょう。
転職後、新しい会社に入社してから初めて在留期間更新の申請をする場合も在留期間更新許可申請を行いますが、その場合の必要書類は、上記書類に加えて、在留資格「変更」許可申請で必要な書類と同じものを提出します。
新しい会社の情報や、仕事の内容などについて入管はまだ何も知らないからです。

「変更」と「更新」の際の注意点