一般的に「就労ビザ」と呼ばれる在留資格の中で、その大半を占める「技術・人文知識・国際業務」ビザ。このビザの要件に該当するためにはいわゆる「単純就労」ではダメということはよく知られています。

コンビニのレジ打ちや品出し、工場のライン作業などはその代表な例であり、このような仕事内容であればわかりやすいのですが、「この仕事で雇用したいがビザは取れそうか」というご相談も大変多いように、一見するとどのように判断をしていいかわかりづらい部分もあります。

ひとくちに「単純就労」といっても、お客様側からみると「そんなに単純な仕事じゃない!」というご認識であっても、審査をする入管側からするとそうではないということも多く、このあたりの認識のズレが「不許可」という結果を生んでしまう原因となっています。

それでは、どのような仕事の内容であれば「専門的」であると認められるのでしょうか。

入管法の定義

入管法別表第1の2の表によれば「技術・人文知識・国際業務」は次のような活動を行うことができるとしています。

本邦の公私の期間との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の分野に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。

入管法別表第1の2

一定の「知識」を要する業務

上記、入管法の定義を見ると、技術・人文知識・国際業務が必要とする要件は、「~の知識を要する業務」であるということが書かかれています。

具体的に見ていくと理系の場合は「自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」であり、文系では「人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」です。

つまり、必要なことは、その仕事をするにあたってこれらの「知識を使って」行うものかどうかということが判断の分かれ目になります。

入管の審査要領ではこれらを「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識がなければできない業務」ということを言っており、そしてそれは「大学等において理科系又は文科系の科目を専攻して修得した一定水準以上の専門的知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とするものでなければならない。」としています。

業務を反復することで遂行可能な業務ではないこと